2012年12月6日木曜日

滞在許可証(2)

滞在許可証 Permesso di Soggiorno

・受取

指紋採取からキッカリ40日後,許可証の受取日時がSMSにて通知されました.しかし困ったことに,その日は仕事で出張.受取には本人が行く必要があるので,受取日を変更する必要に迫られました.

電話で問い合わせてもらうと,受取日の変更をするためにもQuesturaに行く必要があるとのこと.全く面倒ですが仕方なく,Questuraの相談窓口に並んで新しい予約をもらいました.そしてもう一度,その予約日時にQuesturaへ出かけて,ようやく滞在許可証を受け取ることができました.なお,受取時には,窓口に置かれている指紋スキャナで何やら行いましたので,やはり本人が行く必要があるようです.

結論として,私の場合申請から5か月弱で発給となりました.企業や大学など,Questuraとコネクションがある場合はもっと早くしてもらえる場合もあるようですが,郵送した申請書は一括してローマの事務局へ送られるようなので,極端な短縮は期待できないかもしれません.

私の場合,時間こそかかりましたが,特段手続きで問題が生じることはありませんでした.先生にしきりと言われたのは「とにかく違法状態にならないようにすること」.滞在許可を申請すると受領書が貰えるのですが,許可証の発給を受けるまではこれが証明書の代わりになります.発給まで待たされたり,追加書類を要求されたりしても,とにかく違法状態でない状態をキープするのが大切,とのことでした.

いまのところ,警察に証明書の提示を求められるような状況は全くありませんが・・・

なお,渡航前にいくつか気になる点がありましたので,当方の事例を紹介します.あくまで一例とお考えください.

・直接イタリアへフライトするのではなく,シェンゲン条約国を経由しても良いか
→問題なし.ビザ申請書にも正直に書いた(フランクフルト)が不問.ただし,パスポートには入域国のスタンプしか押されないので,そこから滞在許可証の申請までに時間が空いてしまうと「イタリアへの入国日を証明する書類を出せ」と言われるらしい.

・ビザ発効後○○日以内に入国せよ,といった制限はあるか
→先生にも確認していただきましたが,無いようです.尤も,私自身は正確に渡航開始日をビザ発効日として申請していました.一方,同じ条件でビザ発給を受けた私の家族は,私から遅れて2か月後に入国しましたが,特段問題はありませんでした.

・許可証発行前に日本に一時帰国して良いか
→Multi-entryのビザならOK(窓口の係官に先生が確認).また,シェンゲン条約国に旅行する分には,パスポートコントロール自体が無いので,問題は起きようがないと思われます.当方が頂いたビザは,有効期限内の60日までシェンゲン条約国に滞在できる,と明記されていました.

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